亡くなったご家族の銀行預金や郵便貯金の解約・払い戻しなど相続の手続きは結構大変で煩わしく時間と労力がかかります。各支店の窓口窓口へ出向いての相続手続きを行いますが、書類が揃っていても銀行窓口で1時間以上はかかります。書類が揃っていない場合は窓口に何回も足を運ぶ結果となります。最低でも窓口へ2回出向く必要があります。
当事務所では、地元高知県の四国銀行、高知銀行、高知信用金庫などの銀行預金の相続手続のお手伝いをすることができます。
※当事務所に手続を委任する場合、相続人全員が自署し実印を押印した委任状が必要です。
相続手続きには以下の書類の原本が必要になりますが、依頼内容に応じて当事務所で取り寄せたり、作成したりすることもできます。
1,亡くなった方(預金者)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
亡くなった方(預金者)の住民票の除票または戸籍の附票
相続人全員の戸籍謄本
2,相続人全員が署名し実印が押印された遺産分割協議書(遺言書がある場合はその原本が必要、自筆遺言書の場合裁判所の検認手続が必要です)
3,相続人全員が署名し実印が押印された銀行所定の相続手続依頼書
4,相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※無駄になるかも知れませんが何通かは取っておいた方が無難です。
四国銀行と高知銀行はコピーしたあと原本を返してくれます。高知信用金庫は原本の提出が必要です。
5,預金・貯金通帳・キャッシュカード等
6,その他各金融機関が要求する手続用紙(通帳等の紛失届、口座解約依頼書など)
7,代表相続人の免許証や保険証等の写し、通帳、実印
