相続争いを防ぎ、ご本人の意思に基づいて確実な相続が実現するよう、公証人が作成する「公正証書遺言の利用をお奨めしています。公正証書遺言には次のようなメリットが挙げられます。
①公証人が作成するので形式の不備で無効になることはない。書き間違えはない。
②遺言の内容に関しても、ただ誰にどの財産をあげるかといったことだけでなく、遺言が実行されるときにも、もっとも手続きがスムーズに進められるような文面を考えてもらうことができる。
③原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険がない。
④遺言書を実行する際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間の負担が減る。
⑤専門家に依頼すれば、公証役場とのやりとりも全部行ってもらえるため、文面を自分で考えたり、必要書類を集めたりしなくて良いため、簡単に安全で確実な遺言の作成ができる。
⑥病気で読み書きができない状態でも、遺言の作成することができる。
公正証書遺言は、手数料こそ必要ですが、自筆証書遺言よりもはるかに安全、安心、確実に遺言を作成することができます。これに対して、本人自筆の「自筆証書遺言」は、費用はかからないものの、本人が亡くなった後に有効性を巡って争いが起こったり、紛失したりするリスクのほかに、裁判所での検認手続も結構複雑で時間と労力がかかります。
当事務所でも、高知県にお住まいの方の公正証書遺言作成のお手伝いすることができます。詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
