公益法人の運営サポート

税務・会計の専門家として高知の公益法人の健全な運営をサポート致します。

公益法人の大改革の際の移行手続きに、高知において積極的に取り組んだ経験を生かして、 公益法人の健全な運営サポートを積極的に行っております。なお、高知県内の公益法人111法人(2018年4月1日現在)の内15法人について様々な形態で関与させていただいております。

  • 公益法人会計基準(20年度基準)に基づいて、会計指導(会計区分、勘定科目、配賦割合)を行うことができます。
  • 月次監査等を通じて、適時に正確な会計処理が行われているかを確認し、その結果を報告することができます。この報告は、監事の業務を補助する業務と位置づけることも可能です。
  • 更には監査等を通じて、定期提出書類の作成を見据えたアドバイス(収支相償、遊休財産の保有制限、公益目的事業割合など)を行うことができます。
  • 行政書士としての件への定期提出書類の作成を支援することができます。(平成25年2月15日行政書士登録済)
  • 税理士としての税務申告書の作成を代理することができます。特に消費税法上の特定収入がある場合、消費税の計算が複雑で難解ですが、豊富な経験により的確に申告書の作成を行うことができます。

公益法人等の運営サポート

公益法人が適切に会計処理を行うことができる能力を備えていることは、 法人の適正な事業運営を支えるとともに、情報開示と相俟って事業運営の透明性を高め、 法人に対する外部の信頼性を向上させる前提となるとされています。

公益認定法第5条2号によれば、公益法人として認定されるための基準の一つとして「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること」されており、 次の3要素から成り立っています。

① 財政基盤の明確化 法人の規模に見合った事業実施のための収入が適切に見積もられており、将来の財務の見通しに不安がないこと。
② 経理処理・財務管理の適正性 財産の管理・運用について法人の役員が適切に関与すること、開示情報や行政庁への提出資料の基礎として十分な会計帳簿の備え付け、虚偽記載など不適正な経理を行わないこと。
③ 情報開示の適正性 外部監査を受けているか、そうでない場合には費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人では監事のうち少なくとも1名が公認会計士又は税理士であること、 1億円未満の法人では営利または非営利法人の経理事務を例えば5年以上従事したものが監事を務めていること。(監事でないが公認会計士、税理士又は経理事務精通者が法人の情報開示に相当程度関与しているときは適正と認められることもあります。) (ガイドラインⅠ-2要約)