公益法人の運営サポート
高知県の公益法人の運営を会計面と税務を中心にサポートします。
高知県において、 公益法人(公益財団法人、公益社団法人)の運営サポートに積極的に取り組んでいます。なお、高知県内の公益法人111法人(2018年4月1日現在)の内11法人に関与し、公益法人のニーズに応じて様々な形態でサポートさせていただいております。
サポート可能な事項は次のとおりです。
- 公益法人会計基準(20年度基準)に基づいて、会計指導(会計区分、勘定科目、配賦割合)を行います。
- 月次監査等を通じて、適時に適切な会計処理が行われているかを確認し指導するとともに、その結果を法人あてに報告します。
- 更には監査や日常的な相談や問い合わせに応じることを通じて、公益法人としての適正な運営を指導し、定期提出書類の作成を見据えたアドバイス(中期的収支均衡、使途不特定財産の保有規制、公益目的事業比率など)を行います。
- 行政書士として、公益法人の高知県への定期提出書類作成、変更認定申請、変更届け出を支援します。(平成25年2月15日西森博行政書士事務所登録済)
- 税理士法人として、公益法人の決算書、法人税申告書、消費税申告書を作成します。特に消費税法上の特定収入がある場合、消費税の計算が複雑で難解ですが、豊富な経験により的確に消費税申告書を作成します。
※一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)についてもサポートしています。
令和7年4月1日施行 公益法人制度改正のポイント
公益法人制度が、17年ぶりに大幅に改正され、令和7年4月1日から施行されています。
税理士法人高知さくら会計は、平成20年以来、公益法人の運営のサポートに対応してきましたが、旧制度では公益目的事業での収支が赤字であることが求められるなど、財務に関する厳しい基準を遵守する必要があり、公益法人運営の窮屈さを実感していました。
令和7年改正では財務規律はかなり柔軟になったことなどから、公益法人の運営面からは全体として喜ばしい改正だと考えます。
旧制度との主な変更点は以下のとおりです。高知さくら会計では、今回の改正点を十分に踏まえつつ、公益法人の運営サポートを更に充実してまいります。
1.財務規律の柔軟化・明確化
(1)収支規律
旧制度: 収支相償が求められ、単年度の黒字は2年間で解消する必要があり、過去の赤字と通算することはできませんでした。
新制度: 旧制度より緩やかな中期的収支均衡が求められ、黒字は5年間で解消すればよいとされ、過去の赤字と通算できるようになりました。
(2)積立資金
旧制度:特定費用準備資金と資産取得資金が存在し、目的ごとに資金を管理する必要がありました。
新制度:公益目的事業について、特定費用準備資金と資産 取得資金を統合し公益充実資金とし、 複数目的のための一つの資金として管理することとされました。
(3)財産保有制限
旧制度:厳格な遊休財産規制がなされ、使途の定まっていない財産の保有は、当該事業年度の事業費が上限とされていました。
新制度:使途不特定財産規制に変更され、上限を過去5年間の事業費平均額に見直しされました。さらに、別枠で「予備財産」の保有が可能となりました。
2.行政手続の簡素化・合理化
旧制度: 事業を変更する場合、申請書記載事項の変更を伴うものは変更認定申請(事前)が必要でした。
新制度: 収益事業等の変更や公益目的事業の変更のうち「軽微な変更」の範囲を拡大し、変更届出(事後)でよいこととされました。
3.自律的ガバナンスの充実
(1)理事・監事
旧制度:特別利害関係(親族関係等)にある者が、理事・監事それぞれで3分の1を超えないこととされていました。
新制度:前記3分の1規制に加え、外部理事・監事を最低1名設置する必要があることとされました。さらに、理事と監事間で特別利害関係がないこととされました。
(2)提出書類の開示
旧制度: 定期提出書類のうち、財産目録等については、 法人・行政庁で請求があれば閲覧に供することとされていました。
新制度: 財産目録等(範囲を拡大)について、行政庁で公表することとされました。
(3)区分経理
旧制度: 一部の法人のみ区分経理が必須とされていました。
新制度: 原則として全ての法人で区分経理が必要とされました。
※公益法人information「公益法人等制度改革特集ページ・制度改革のポイント」を元に作成しています。