空き家特例の概要・・・令和8年4月さくら通信51号より
相続した空き家を売却する際に使える可能性のある「3,000万円特別控除」
空き家特例(3,000万円特別控除)は、相続直後から空き家となっている不動産を売却した場合に様々な適用要件をクリアできた場合に適用できる特例です。なお、相続税の取得費加算の特例との併用はできません。
1,空き家特例の適用要件
①相続家屋の主な要件
・住宅の建築が昭和56年5月31日以前であること
・建物が一戸建てであること(マンションなどの区分所有建物は対象外)
・相続開始の直前に亡くなった人が一人で住んでいたこと。
※亡くなる前に住所を移転した場合には空き家特例は適用できません。
※要介護認定等を受けて老人ホーム入居中でも空き家特例を適用できる可能性があります。
②亡くなった人の住宅を相続により取得した人が、亡くなった日の翌日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、売却金額が1億円以下であること
・建物を取り壊して更地にしてから引き渡すこと又は耐震基準に適合する建物であること。(または譲渡の翌年2月15日までに買主が解体・改修することを売買契約書で明らかにしていること)
・相続の時から売却までの期間に、建物を事業用・貸付用・居住用として使用、貸付していないこと
・空き家不動産を親子や親類、同族法人などへの売却ではないこと。
2,空き家特例を適用するための必要書類
①売却不動産の登記事項証明書、滅失登記したことを証明する登記完了証
②市区町村で発行する被相続人居住用家屋等確認書
※確認書を取得するためには次の書類が必要です。
・亡くなられた方の「除票住民票の写し」原本、相続人の「住民票の写し」原本
・売買契約書の写し等・電気、ガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届出書の控え等
③売却不動産の売買契約書の写し、その他
3,まとめ・・・空き家特例を適用して節税するためには事前の準備が大切
空き家を売却して譲渡益が発生する場合は特例適用により、大きく節税できます。ただ、空き家特例の適用要件は多岐にわたりハードルは高いです。建物付きで売買する場合、売買契約書に、翌年2月15日までに買主が取り壊しすることを条項として付け加えるなどの注意が必要です。
相続した(又は相続する見込み)の空き家の売却を検討しているか又は可能性がある場合は、相続が発生する前からさくら会計に相談することをお奨めします。
