フリーランスや一人親方は特に注目、消費税インボイス制度が見直しされます!令和5年度自民党税制改正大綱

税制改正大綱によれば、「免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の令和5年10月1日から3年間は2割に軽減する」とされています。

現在免税事業者の方で、課税事業者に対する売上が大半を占める個人事業主の一人親方やフリーランスの方は、インボイス制度導入後も免税事業者のままでいるのか、課税事業者(適格請求書発行事業者)となるのか、令和5年3月末までに決めておく必要があります。

免税事業者のままでいる場合、消費税の納税は引き続き免除されますが、売上先に仕入税額控除に必要なインボイス(適格請求書)を発行できないため、売上先と取引ができなくなったり、値引きを求められ、売上が減少する可能性があります。

逆に免税事業者から課税事業者になった場合、売上先と今まで通りの取引が期待できるものの、簡易課税制度を利用したとしても消費税の負担が発生し経費が増える結果となります。

どちらの方法を選ぶかは、免税事業者自身が決める必要があります。適格請求書発行事業者(消費税課税事業者)として登録すべきかどうかのフローチャートを参考に、慎重に検討してください。

2022年12月19日